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みんな知りたい! 組合運営お役立ち情報
提供:「マンション住・人」(株)有朋社

~理事会の仕事ってどんなもの?~マンションになくてはならない管理組合の代表者としての理事会。理事会の仕事とは.....
1:理事長の仕事ってやっぱり大変?
2:管理規約は理解できていますか?
3:理事会に女性理事はなぜ少ない?
4:新しい時代の、理事会に求められる役割
5:消防法で定められている「防火管理者」は理事がやるべきか?
6:ハードもソフトもアイデアを
1:理事長の仕事ってやっぱり大変?
理事長には管理組合の代表者としてのさまざまな仕事がある。居住者相互のもめ事の相談に乗ったり、管理会社との折衝、町内会との付き合いなどのほかに、居住者のルール違反や管理費の期滞納者に対して、法的な措置をせざるを得ないこともある。

多くの場合、管理組合の役員は輪番制によって選出され、そして、たいていの人が初めて役員を経験する。つまり、マンション管理に対する専門的な知識の豊富な人が理事長になるというわけではない。それゆえ戸惑うことや分からないことが多く、また日常の仕事をしながら理事会を開くことになるので、不安や時間的な負担が付きまとうのが現実だ。

しかし、一度でも理事を経験すれば、実際に自分たちが住んでいるマンションの5年後あるいは10年後、さらに管理の内容や枠組みなどをより詳しく知ることができる。また、理事長は管理規約の改正や施設改善などについてリーダーシップを発揮し、総会に提案することもできる。

理事長にはマンションの代表者としての責任もあるが、意識を高く持てば、やりがいのある仕事だといえる。

2:管理規約は理解できていますか?
イラストそれぞれのマンションのルールを定めたものが「管理規約」で、理事会の運営は管理規約に則って行われるのが基本。

この管理規約は国土交通省(旧建設省)の定めた標準管理規約がベースになっていることが多い。マンションを購入した時点では、なかなか管理規約の隅々まで目を通すことはないが、マンションの役員になったら、まずは管理規約を徹底的に理解しておくべき。マンション生活や管理などすべてのことが管理規約には集約されているからだ。

ところが、実際に生活している中で、どうしても管理規約がそぐわないというケースや、規約の項目に当てはまらない小さな問題が出てくることもある。こういった場合には、規約に新たな条項を付け加えるなどの改正を行っていくのが一般的だ。

改正(厳密には制定・変更・廃止)には区分所有者の3/4以上の賛成が必要になる()。そのため、緊急を要する改正の場合には、理事長が「臨時総会」を開催して承認を得なければならないが、普通は通常総会で改正案を提案し、承認を得るのが一般的。理事たちは、より住みやすく暮らしやすいコミュニティーを形成するために、オリジナルの規約を作成するのも仕事である。

※厳密には、区分所有者及び、議決権の各3/4以上の賛成が必要。

3:理事会に女性理事はなぜ少ない?
意外に思うかもしれないが、法律上は区分所有者でなくても管理組合の役員に就任できる。ところが標準管理規約では「マンションに現に居住者する組合員」に限定し、各マンションの規約も、これを踏襲していることが多い。

このためファミリータイプのマンションでは、世帯主である男性=区分所有者=役員という構図になりやすい。夫婦共有の場合には、どちらも区分所有者として役員になれるが、実際には世帯主である夫が役員になることが多い。

しかし、男性は日中マンションに居ることが少ないこともあり、日常生活に関係した問題に、なかなか対応できないという難点がある。マンションや地域で起きているさまざまな課題を把握し、解決するためには、女性の目線や意見が不可欠である。

このため規約を改正し、区分所有者の配偶者(奥さん)が役員に就任できるようにしたり、専門委員などとして、組合運営を担うマンションも増えている。

また、規約改正は行わなくても、夫婦で理事会に出席するなど、マンション生活の実情に合わせた、管理組合運営ができるような工夫はしたいものだ。

4:新しい時代の、理事会に求められる役割
近年、マンションにおける理事会の役割が大きくなっている。

きっかけは幾つかあると言われているが、その一つが阪神・淡路大震災。倒壊したマンションも多く、住民の防災に関する意識や対策の必要が迫られるようになった。もう一つはバブル崩壊による管理会社の倒産。管理委託契約を結んでいた管理会社が倒産し、積み立ててあった修繕費が資金繰りに流用されていて、回収できなくなったという例が新聞やテレビで報道された。さらにペイオフ問題等。

管理会社にすべての管理を委託しておけば、なんとなく安心できた時代が終わり、まさにマンション管理は住民(区分所有者)が自主的に考え、安全な暮らし、大切な資産を守らなければならない時代が来た。そのため近年では建築以外にも、防犯・防災、法律など幅広い知識が求められる。

理事一人ひとりの、管理や安全に対する意識が高いマンションは、そのまま資産価値が高く維持され、住民にとっても暮らしやすい環境が保たれているといえる。

5:消防法で定められている「防火管理者」は理事がやるべきか?
イラスト理事ではないが、マンション管理に必要な役割がある。防火管理者である。

防火対象物の管理権原者、つまり管理組合の理事長は、防火管理者の選任の届け出が消防法によって義務付けられている。
防火管理者は、「防火に関する講習会の課程を修了した者等、一定の資格を有し、かつ、防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位を有する者」とされている。

マンションによっては理事が消防署の開催する防火管理講習を受け、資格を取得して防火管理者を兼任する場合があるが、理事以外の居住者から選任するというケースも多い。

資格取得自体は難しくなく、テキストを購入し、2日にわたる講習を受ければ大丈夫。テキスト費用は管理費から充当し、また講習時における昼食代も管理費から支払うというのが一般的。そして、防火管理者の主な仕事としては、防火設備の点検と、「消防計画」等の作成。また、年に一度の消防訓練の実施なども含まれる。

6:ハードもソフトもアイデアを
管理組合の役員は、一般的に理事長をはじめ、副理事長、会計担当理事、理事、監事。しかし、必要に応じてそれぞれのマンションで新しい役職を作ったり、役員を増加することもある。

たとえばIT化への対応など、専門知識が必要になる検討課題があった場合、あるいは大規模修繕に際して、建築や土木系の知識に長けた人を募集し、専門委員などを選出するケースもある。

マンションにはさまざまな職業、趣味、嗜好の人が住んでいる。当然それぞれのプライバシーは尊重しなければならない。しかし、年に一度、総会でしか顔を合わさないのでは、情報がないままになる。

イラスト理事が中心となり、マンション内での夏祭りや、気楽にだれもが参加できる小さな集会などを開き、日ごろから住民同士の交流をはかっているようなマンションでは、理事会への理解や参加などが積極的で、運営もスムーズに行われるという。

管理や修繕などのハード面だけでなく、住民間のコミュニケーションを生み出すソフト面をいかに充実させるか、理事のアイデア次第というところがある。
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