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そもそも管理費ってなんだ? 高いか安いかの論議の前に、知っておきたい管理費の実際
「こうすれば管理費は安くなる!」「あなたのマンションの管理費は高い!」なんて活字が週刊誌に躍っているけど、毎月口座から引き落とされている管理費の中身や、引き落とされた後の流れは意外に知らないし、勘違いしている部分も多い。マンションの資産価値を維持し、高めるための管理費は、区分所有者の大切な財産の一つ。だからこそ、管理費の実態を知ることが重要だ!
 

「管理費等」と「管理費」そして「管理委託費」の区別を知っておこう

 
マンション区分所有者の預貯金口座からは、住宅ローンのほかに、毎月『カンリヒ』あるいは『カンリヒトウ』という項目で一定額が引き落とされている。これはマンションの区分所有者が必ず納めなければいけない『管理費等※1』といわれているもの。では、この管理費等ってなんなの?

まず、管理費等として引き落とされているものの内訳を知ろう。管理費等の中には、いわゆるマンションの共有部分に関する日常的な管理費用と、大がかりな修繕に備える積立金、駐車場などマンション内の施設を借りている場合の施設使用料が含まれていて、これらすべてが『管理費等』として預金口座から一括して引き落とされることが多い。その中の「管理費」は、家計簿で言う なら日々必要な生活費のようなもの。それに対して、「修繕積立金」というのは、将来必要になる大規模修繕工事を見越して貯蓄しているもの。管理費等として毎月まとめて引き落とされているため、同じものとして捉えられがちだが、目的はまったく異なったものであることを認識しよう。

では、修繕積立金には後に触れるとして、日々必要なマンションの生活費ともいえる『管理費※2』とは何か。

マンションの専有部分、つまり住戸は、それぞれの居住者が小まめに掃除したり、リフォームしたり、個々で自由に、必要に応じて維持管理を行えばいい。しかし、廊下や階段の清掃や、エレベーターや消防施設の点検、植栽の手入れや維持管理は、資産価値にも影響する大切なもので、区分所有者全員で責任を持って日常的に管理しなければいけないもの。ただし、実際には、生活スタイルの異なる区分所有者が個々に管理することは難しい。そこで、区分所有者が全員で管理組合をつくり、管理費を集めて、組合として維持管理の仕事をする仕組みが設けられている。とはいえ、管理組合が機械設備の保守点検などを直接行うことはできないため、仕事の大半を管理会社に業務委託するのがふつう。

つまり管理費というのは、区分所有者が自分たちの組織である管理組合に納める「共同生活費」のようなもので、管理組合は共同生活費の中から、具体的な業務に応じて管理会社などにお金を払うわけである。従って、管理費の使い道の中には管理会社への業務委託費だけでなく、共用部分の水道光熱費、損害保険料、コミュニティー活動のための費用、理事会の運営費など、マンションの共用部分に日々かかるあらゆる費用が含まれている。各マンションの管理費の使い道は、毎年1回開かれる管理組合の通常総会で審議される決算報告書と新年度の予算案を見れば分かるはずなので、チェックしてみてはどう?

※1 マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等とは
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
  一 管理費
  二 修繕積立金
2  管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有特分に応じて算出するものとする。

※2 マンション標準管理規約(単棟型)における管理費とは
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
  一 管理員人件費
  二 公租公課
  三 共用設備の保守維持費及び運転費
  四 備品費、通信費その他の事務費
  五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
  六 経常的な補修費
  七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
  八 委託業務費
  九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
  十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
  十一 管理組合の運営に要する費用
  十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
◆ 『あなたのマンションはどの方式なのかご存知?』 に続く →
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このコンテンツの情報は(株)有朋社「マンション住・人」よりご提供いただいております。