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みんな知りたい! 組合運営お役立ち情報
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修繕積立金の適正価格はいくら? 修繕積立金こそが、そのまま資産価値評価になる
いくら丈夫なマンションでも、年月がたてば老化が進むもの。
だから定期的な修繕が必要になる。専有部分は所有者個々のライフスタイルや考えでリフォームや修繕を行うのが基本だが、共有部分は区分所有者全員の大切な資産。修繕積立金は、区分所有者が共同で一定期ごとの大規模修繕にかかわる費用を負担するためのもの。でも、現在の積立金で足りるのかな?

長期修繕計画を見越したマンションの大切な貯蓄

 
日々出費していく家計簿に相当する「管理費」に対し、将来必要になるお金を見 据えた貯蓄、それが『修繕積立金※1』である。

将来必要になるお金・・・マンションの場合は、大規模修繕にかかわるお金のこと。外壁の塗装や屋上の防水工事、配管類の改修など、建物全体に関係する修繕工事は不可欠なもので、これを怠るとマンションは老朽化し、資産価値も落ち、快適な生活ができなくなってしまう。そこで、『大規模修繕※2』にかかわるための多額な費用を、区分所有者全員で計画的に積み立てて将来に備えようというのが、修繕積立金だ。

しかし、将来を見据えた大切なお金であるはずなのに、毎月銀行口座から『カンリヒトウ』という項目でまとめて引き落とされているため、月々いくらの修繕積立金を積み立てているのか理解していない人が多い。また、管理を理事会や管理会社に任せきりで、総会にも出席しないようなマンション管理に無関心な区分所有者は、住んでいるマンションの長期修繕計画自体を大まかにすら把握していなかったりする。国土交通省が実施した平成15年のマンション総合調査では、長期修繕計画を作成している管理組合は83%だったという。裏返せば、まだ長期修繕計画を作成していない管理組合が17%もあるということである。これではいけない。快適な生活を維持するための貯蓄が、現状でいくら貯まっていて、いつどのくらい必要になるのか、計画は作成されているのかを知っておくことが大切だ。

※1 マンション標準管理規約(単棟型)における修繕積立金とは
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
  一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
  二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕
  三 敷地及び共有部分等の変更
  四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
  五 その他敷地及び共有部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別必要となる管理
2  前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の許可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の許可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3  管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
4  修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
※2 大規模修繕の内容
-躯体改修工事
-シーリング改修工事
-防水改修工事
-タイル・モルタル改修工事
-外装塗装・張替え工事
-鉄部塗装工事
-建具改修工事
-金物・ボード部改修工事
-修繕に必要な仮設工事           ほか
◆ 『原状回復が基本で、グレードアップは無理?』 に続く →
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