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みんな知りたい! 組合運営お役立ち情報
提供:「マンション住・人」(株)有朋社
サイバーホーム会員専用
マンションライフ・ガイドブック
マンションライフに欠かすことのできない情報満載です。
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マンションとお金24の疑問 明快回答
まずはよくある質問から
現状の管理委託費を見直したい!
出産のお祝い金を管理費で賄える?
管理費を削減する、こんな方法?!
管理会社が倒産したらどうなるの?
新しい設備を導入したいんだけど?
修繕積立金が安いのは・・・よいこと?
 6. 新しい設備を導入したいんだけど?
Q19 新たな設備導入は管理費か修繕積立金か?
ケーブルテレビを導入したいのですが、工事費用として、100万円ほどの費用がかかります。これは管理費から支出するのか、修繕積立金から支出するのか、どちらが妥当でしょう?
A 管理費は基本的には日常にかかるお金、修繕積立金は修繕工事や設備投資など、投資になるものの工事のために使うお金です。ですからケーブルテレビの導入は修繕積立金から支払います。管理規約の中には、修繕積立金を掃除などの日常にかかるものの支払いに使うことは基本的に認められない旨、明記されていますので、併せて覚えておきましょう。
Q20 理事会決議で工事は可能?
管理組合の事業計画には、工事方法や費用を詳しく明示して総会で承認を得なければいけないと聞きましたが、理事会決議で工事はできないのでしょうか?
理事会の決議で工事はできます。というのも、通常管理組合の総会は年に1回です。そのときに工事の内容と予算を決め、住民の承認を得たとしても、実際にはその後、業者を選んだり、もっと安くするために相見積もりを取ったりなどして、工事方法を選ばなければいけないケースが多々あります。つまり、総会では工事の承認とそのための予算の枠を取るということだけにし、工事方法や業者など、それ以上の具体的なことは理事会で決めることが現実には多いようです。
また同様に、台風や地震などの被害により、緊急に工事が必要な場合も考えられます。もちろん、緊急でも多額な費用が必要になる大規模な工事や、組合員全員に支持されにくいと考えられる工事の場合には、臨時総会を開いて決議する必要があります。一般的な規模の補修などは、理事会の決議でOKです。ただし、この場合でも、理事会は次の総会で工事内容とかかった費用、目的などをきちんと報告しなければなりません。
Q20 理事会決議で工事は可能?
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